うつメモ

うつ病の記録。役に立つお薬情報や通院メモの紹介ブログ。

医療費控除

医療費控除(確定申告時)
医療費が年間10万円を超えた時※、確定申告をすると、決められた計算式に基づき、所得税の一部が返ってくる制度。



■医療費控除とは?
自分自身や家族のために医療費を年間10万円以上払った場合※、確定申告をすると、一定の金額の所得控除を受けることができる制度。

※保険金などの補てんがあった場合は、それを除いた額が10万円を超えることが条件。また、所得金額の5%を超えた場合でも適用される。


■医療費控除の申請に必要な書類等
確定申告書と、診療費・薬代・入院費・通院費用・医療用器具の購入・などの領収書・レシート

※領収書・レシートが無いと申告できません。

※対象医療費は医療費控除の対象となる医療費を参考にしていただくか、もよりの税務署又は,市町村民税取扱い課へお尋ね下さい。


■戻ってくる金額
(1年間の家族全員の医療費の総額)−(保険金などで補てんされる金額)=A
A−(10万円または所得が200万円未満の場合には所得金額の5%)=医療費控除額
医療費控除額×所得税率×0.8=戻ってくる金額


■対象
医療費として認められるもの
1 妊婦健診や産後の1ヶ月健診などの健診費用
2 出産のための入院・分娩費用
3 出産のために助産師に支払った費用
4 切迫流産の治療などあらゆる病的妊娠の外来診察・治療費
5 病院・診療所への入院費・部屋代・入院中の食事代
6 流産した場合の費用・中絶費用
7 不妊症の治療費や人工授精などの費用
8 出産時のタクシー代など緊急時の病院までの交通費
9 生まれた赤ちゃんの何等かの治療が必要な時の治療費・入院費
10 治療に必要な医薬品代
11 入院中、治療に必要な水枕・ガーゼなどの医療用品の購入代
12 治療のために必要な松葉杖・補聴器などの医療器具の購入代
13 治療のための鍼代やマッサージ代
14 その他

医療費として認められないもの
1 妊娠検査薬
2 妊婦用下着
3 マイカー通院でのガソリン代
4 帰省分娩のための交通費
5 入院中の身のまわり品などの購入費
6 医師などに対する謝礼や心づけ
7 病気の予防や健康維持のためのビタミン剤・健康ドリンク代
8 妊婦健診は除く健康診断の費用(異常なしの場合)
9 赤ちゃんの紙おむつ代・粉ミルク代
10 赤ちゃんのあざのレーザー除去費用(健康保険適応外の場合)
11 見た目をよくするための歯の矯正治療
12 その他

※身近な例では診断書などの文書の費用は含まれません。


■具体的な申請書作成方法
病院、薬局ごとにエクセルなどでまとめる必要があります。
私が利用したフリーソフトのリンクを張っておきます。
VBA 医療費控除


■医療費控除の申請場所
最寄の税務署


■備考

保険金などの補てんがあった場合は、それを除いた額が10万円を超えることが条件。また、所得金額の5%を超えた場合でも適用される

領収書・レシートが無いと申告できません。

対象医療費は医療費控除の対象となる医療費を参考にしていただくか、もよりの税務署又は,市町村民税取扱い課へお尋ね下さい。

申告は、5年前のものまで可能。

原則として確定申告の期間(2月16日〜3月15日)に申告をしますが、申告義務がない人で、還付申告だけなら、確定申告期間の1ヶ月前ごろでも受け付けてもらえるので、混まないうちに手続きを済ませてしまいましょう。

還付金は、申告後1ヶ月くらいで指定口座に還付金が振込まれます。





もしも宜しければ応援クリックのご協力をお願いしますm(__)m
ポチっとして貰えると励みになります(^_^)

  



  1. 2007/01/16(火) 10:13:19|
  2. うつについて
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

傷病手当金

傷病休暇をとることになると、給料の支給がなくなります。「収入がなくなってしまっては療養どころではない」という方もいらっしゃるでしょう。

そんなとき役に立つのが「傷病手当金」です。これは、健康保険の被保険者が、疾病又は負傷により療養のため労務不能となり、報酬を得ることが出来ない場合、療養中の所得保障をしてくれる制度です。


次の全てに該当していれば、支給してもらえます。

1.療養のためであること
2.労務に服することができないこと(労務不能)
  求職すると、労務に服す事ができる事になります。
  傷病休暇中にうっかりハローワークで求職して、手当てが支給されなく
  なるなんて事の無いように、ご注意下さい。
3.労務不能の日が継続して3日間あること(待機)
  この期間は手当てが支給されません。有給で消化するのが得策です。
4.労務不能により報酬の支払がないこと


* * * 手続き * * *
「傷病手当金請求書」を社会保険組合に提出します。
普通は会社が用紙を送付して下さるので、必要事項を記入して送り返せば「休職証明書」を付けて保険組合に提出して下さいます。
もし、何も送付されてこない場合は問い合わせてみた方が良いでしょう。


* * * 手当金の給付 * * *
会社から「傷病手当金請求書」と「休職証明書」が保険組合に送付されると、保険組合から自宅に「支払決定通知書」が送付され、指定した口座に入金があります。

入金を確認し、不明な点がある場合は、保険組合に問い合わせてみると良いでしょう。


* * * 給付金額 * * *
標準報酬日額×0.6×1ヵ月の日数(土日祝日を含む)
 ex.) 6月→30日、8月→31日

ここで気をつけなければならないのは、「基本給」と「標準報酬」は違うという点です。

標準報酬日額を手っ取り早く知るには、会社か保険組合に問い合わせることです。それが嫌でしたら、給与支給明細票の「健康保険」の金額を確認し、「標準報酬月額表」に照らし合わせ、日額を確認するという手もあります。
標準報酬は、毎年みなおしがあります。4月から6月までの報酬を基準に行われ、9月から適用されます。

直近の4月から6月の間に20日以上働いている月があると、9月から標準報酬額が変更され、傷病手当金の額も変わります。

逆に、4月から6月までずっと休んでいた場合(あるいは、どの月も20日未満しか働いていない場合)は、標準報酬額は休職前の金額になるので、傷病手当金の金額は変わりません。

ちなみに、「傷病手当金」は報酬ではないので、4月から6月の間、「傷病手当金」をもらって休み続けた場合、標準報酬は変わりません。(つまり、「傷病手当金」の額も変わらないという事です)

給与計算を職務としていた方なら、こうした計算も大して難しい事ではないでしょうが、そうでない方の場合は面倒だと思います。「支給決定通知書」を見て、不明点があるときは、社会保険組合に問い合わせてしまうのが一番間違えがないでしょう。


* * * 手当金の支給期間 * * *
手当が支給されはじめてから1年6ヶ月を限度として、支給されます。
尚、その間、出勤して手当金の支給がない時期があっても、その期間を含めて1年6ヶ月と計算するので注意が必要です。


* * * 所得税 * * *
傷病手当金に所得税は課税されません。非課税所得です。





もしも宜しければ応援クリックのご協力をお願いしますm(__)m
ポチっとして貰えると励みになります(^_^)

  



  1. 2006/12/21(木) 16:39:10|
  2. うつについて
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:2

医師がしてくれること

医師との相性とは、すなわちその医師があなたをどれだけ好意的に見てくれるかと言う事かもしれません。あなたの話をどれだけ信用して聞いてくれるかということかもしれないですね。

すべての基本は、信頼関係だと思います。どんな名医と評判の高い医師であろうと、あなたの人格を否定するような医師は、少なくともあなたにとって名医ではないでしょう。

それともうひとつ大事なことは、その医師がうつ病の患者をどれだけたくさん診ているか、すなわち経験があるかどうかということです。

経験がある医師は、たぶん薬の使い方も上手でしょう。

ただ、今は薬の種類も数年前に比べたら各段に増えているので、薬の使い方が上手下手という基準で医者を選ぶ必要はないような気もしますが。

今はやりのメンタルクリニックは、たぶん多くの場合精神科を標榜しているはずです。それに対して、心療内科の中には、主にいわゆる内科系の医師のみで診察をしていて精神科領域を診ていない場合があります。

うつ病を疑うなら、敷居は高くてもやはり精神科を受診した方が良いかもしれないですね。

ただし、大きな大学病院、地域の機関病院などは避けた方が良いかもしれません。

主治医が転勤のため、短期間に代わってしまう可能性があるからです。
また、たくさんの患者が押し寄せるので、一人一人を丁寧に診てくれない恐れもあります。

特にうつ病の場合は、じっくりと話を聞いてくれ、信用の出来る医師に出会うまで、患者はドクターショッピングをするのもいいかもしれません。




・・・とここまで言っておいて大きく覆しますが、私は医師に多くを求めるのが実は間違っているのではないかと思っています。

精神科の医師が特別人間性に優れている確率が高いということはありません。医学部の教育課程で精神化領域を学び、精神化領域の患者を主に扱ってきただけであって、他の診療科の医師と特別な違いはありません。

あくまで医師はあなたに合った薬を処方し、話を聞いてくれるだけです。うつ病を治すのは結局のところ自分です。自分の深層心理は人には到底わからないでしょう。

ですから、利便性の良い病院でいいのではないかと思うのです。少なくても薬や診断書の出し渋りさえしない医師なら、うつ病に対する知識は自分でつけることができるので、医師をうまく使って自分を治すことができるでしょう。

もちろんある程度しっかり診てくれる医師である必要はありますが。


医師がしてくれること・・・それは、処方と適度なアドバイス(手助け)です。


医師は神様ではありません。全てを任せてしまうのは止めましょう。
すがりたい気持ちはわかりますが、最後は自分なのです。






もしも宜しければ応援クリックのご協力をお願いしますm(__)m
ポチっとして貰えると励みになります(^_^)

  



  1. 2006/12/14(木) 09:06:16|
  2. うつについて
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:6

障害者自立支援法

2006年4月1日から、障害者自立支援法が施行されました。それまでは、「精神通院医療費公費負担」と言って、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条第1項の規定によって、費用の公的な負担が行われてきました。「精神通院医療費公費負担」が、障害者自立支援法の「自立支援医療制度」に変更されることになります。所得水準に応じて、負担額が変更になったことが大きな差異です。



■自立支援医療制度について
自己負担は、原則として1割負担です。負担水準への配慮として、次のようになっています。
・低所得世帯に属する方については、月当たりの負担額に上限を設定
・一定の負担能力がある方であっても、
 「重度かつ継続」に該当する場合には、月当たりの負担額に上限を設定



■1割負担について
自立支援法の「自己負担は原則として1割負担」について説明いたします。
下のリンクの図を見てもらえば分かりますように、自己負担は、医療費総額の1割と言うことになります。

図:1割負担について



■所得と上限額

世帯区分(医療保険単位)月額負担上限額
一般重度かつ継続
市民税課税世帯市民税所得割額20万円以上制度対象外20,000円
市民税所得割額2万円以上20万円未満1割負担上限なし10,000円
市民税所得割額2万円未満5,000円
市民税非課税世帯下記以外の方5,000円
障害者または
障害児の保護者の収入が年間80万円以下
2,500円
生活保護受給世帯0円




■「重度かつ継続」とは
○障害者自立支援法の自立支援医療制度の「重度」とは
統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
○障害者自立支援法の自立支援医療制度の「継続」とは
3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された者



■通院と上限額の管理
従来の「精神通院医療費公費負担」の場合は、一律の5%でした。ところが、〜「重度かつ継続」に該当する場合には、月当たりの負担額に上限を設定〜となっています。ここで、従来とは異なる非常にややこしい問題が生じてきます。仮に1週間ごとに通院していて、医薬分離であったとします。そうすると、医療費を8回支払うことになりますが、1回ごとのお会計時点では、上限になる徴収金額の1回分(上限額の1/8)が分からないと言うことです。そのため、下記の「○○年○○月分 自己負担上限額管理票」なるものを、毎回医療機関に提出して、「上限金額になれば、自己負担が不要」となる管理が必要となってきます。なお、従来の「精神通院医療費公費負担」のときは、医療機関で書類の管理がされていましたが、障害者自立支援法の「自立支援医療制度」は、本人が管理することになっています。よって、障害者自立支援法の「自立支援医療制度」の認定者であることを示す「通院患者票」なるものも同時に提出する必要があります。

補足:
1)様式は、市町村により異なります。
2)病院以外に、使用する薬局も申請し指定されます。





もしも宜しければ応援クリックのご協力をお願いしますm(__)m
ポチっとして貰えると励みになります(^_^)

  



  1. 2006/12/13(水) 22:33:33|
  2. うつについて
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

ボーダーライン人格障害

「ボーダーライン人格障害」というものは「境界性人格障害」とも呼ばれます。以前は、神経症と精神病の「境界」(定義が難しい)にある病気とされましたが、現在では独立した病気と位置づけられています。
患者は、その人格に不安定要素を持っているので、対人関係がうまくコントロール出来なくなることが多くなります。
その症状には、「見捨てられる不安」「自分を傷つける行動」「不安定で激しい対人関係」など複数の特徴があります。また自分の感情が制御出来ずに、犯罪やストーカー行為に走っていってしまう事もあり得ないことではありません。
人間だれしも多かれ少なかれ、こういう感情を持っているもの。しかし、それが極端になり、長期間続いて生活に支障が出るレベルになると病気と言えるようになってしまうのです。


■なぜそのような疾患にかかるのか?
原因としては様々な説が挙げられています。中でも最も多く指摘されているのは、「親子関係のゆがみ」。これは精神医学分野において「分離不安」と呼ばれています。発症には生まれ持った資質が深くかかわっていると言われます。
子どもは、「自立」と「依存」との葛藤の中で成長しますが、そこには、親の愛情に支えられた「安心感」が不可欠なのです。ところが、何らかの理由で親に愛情を注がれずに、その「安心感」が得られないと、「見捨てられる不安」が生じて自立ができず、思春期以降に発症してしまうという考え方です。
その原因となる時期は2歳前後とする説があります。2歳になると赤ん坊は、自分と両親が違うものだと気づくと言われているのですが、この時期に両親がいなかったりすると、子どもの心に不安が起きてしまい、親からうまく「分離」できなくなってしまうというのです。
それに加えて、親の過度の期待や理想の押しつけが発症の原因とする考え方もありまして、最近では幼児虐待との関係も注目されています。
つまりはこういった様々な込み入った事情で、人との距離の取り方が分からないまま、成長した子どもはボーダーライン的な人間になってしまいがちであるということになります





もしも宜しければ応援クリックのご協力をお願いしますm(__)m
ポチっとして貰えると励みになります(^_^)

  



  1. 2006/11/28(火) 20:55:01|
  2. うつについて
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0
次のページ

最新コメント

カテゴリー

ランキング

ブログランキング・にほんブログ村へ

最近の記事

リンク

このブログをリンクに追加する

ブログ内検索

FC2カウンター

月別アーカイブ

RSSリンク

注意事項

注)スパム対策として禁止ワードに
htm
.exe
http://
を設定してあります。

このサイトはリンクフリーです。
張ったり切ったりご自由にどうぞ。連絡は必要ありません。

このサイトにある文章にはすべて著作権が発生します。
Reproduction of all texts of this site without notice and use are forbidden.